H28年度に河内長野市PTA連絡協議会から全員給食の要望が出されましたが、市教育委員会は、家庭からの弁当を基本とする旧態依然の方針を変えようとはしていません。
育ち盛りの中学生に教育の一環として、心と体を育てる豊かな全員給食が求められています。学校給食法は第2条で豊かな食の教育目標を掲げ、第4条では市町村は学校給食の実施に努めなければならないと定めています。
河内長野 | 給食センター | 冷蔵弁当 | 選択 5% |
大阪狭山 | 給食センター | 小学校と同じ | 全員 |
富田林 | 自校調理 | カフェテリア方式 | 選択 50% |
千早赤阪 | 給食センター | 小学校と同じ | 全員 |
太子 | 給食センター | 小学校と同じ | 全員 |
河南 | 給食センター | 小学校と同じ | 全員 |
羽曳野 | 民間業者 | 冷蔵おかずと温かいご飯 | 選択 6% |
藤井寺 | 給食センター | 小学校と同じ | 全員 |
松原 | 民間業者 | 小学校と同じ | 全員 |
食の乱れ、朝食向き、孤食、肥満、極端なダイエット | |
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国 | H17年 「食育基本法」の新設 H21年 「学校給食法の大幅改訂 |
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府 | 給食施設の整備補助金を創設 最終目標は学校給食法に基づく全員給食 H21~H23「スクールランチ事業」 H23~H27「中学校給食導入促進事業」 |
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しかし、河内長野市は全員でなく選択制に・・・ | |
市 | 教育長の答弁(2017年3月議会要旨) 「うちの中学校給食は教育にも食育にも 学校給食法にものっとっていない福祉給食」 「喫食率の目標値(35%)は府の補助金を もらうために形式上必要だった」 |
第2条(学校給食の目標) 学校給食を実施するに当たつては、義務教育諸学校における教育の目的を実現するために、次に掲げる目標が達成されるよう努めなければならない。
1 適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること。
2 日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い、及び望ましい食習慣を養うこと。
3 学校生活を豊かにし、明るい社交性及び協同の精神を養うこと。
4 食生活が自然の恩恵の上に成り立つものであることについての理解を深め、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
5 食生活が食にかかわる人々の様々な活動に支えられていることについての理解を深め、勤労を重んずる態度を養うこと。
6 我が国や各地域の優れた伝統的な食文化についての理解を深めること。
7 食料の生産、流通及び消費について、正しい理解に導くこと。
第4条(義務教育諸学校の設置者の任務) 義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるように努めなければならない。